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日本中の女性を幸せにするLiNoah-リノア-利用約款

日本中の女性を幸せにするLiNoah-リノア

第1章 総則

第1条(本利用約款の目的) 本利用約款は、日本中の女性を幸せにするLiNoah-リノア

(以下、「当団体」という。)が提供するカウンセラー養成講座(以下、「本サービス」という。)の利用条件について定めることを目的とします。

第2利用契約の成立

第1条(申込の方法)

1. 本サービスを申し込む場合には、当団体が別途指定する方法によって、当団体に対して申込を行うものとします。

2. 本サービスの申込に際しては、本利用約款のすべての内容を確認してください。当団体は、本サービスの申込があった場合には、本利用約款に同意したものとみなします。

本利用約款は民法548条の2が定める定型約款に該当し、本サービスの利用者(以下、「お客さま」という。)は本サービス上において、本利用約款を利用契約(次条第1項において定義される。)の内容とする旨を同意したときに、本利用約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。

第3条(契約の成立) 1. 本サービスの利用契約(以下、「利用契約」という。)は、お客さまが当団体所定の情報を当団体に提供することで申込みを行い、これに対して当団体が[電子メール等当団体所定の方法で]承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。 2.当団体は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。 (2) 当団体に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) 本サービスの申込に際して当団体に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認があったことが当団体において確認できない場合。 (5) 第7章その他 第1条(反社会的勢力の排除)第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。 (6) 本人確認を行うことができない場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当団体が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。

第3章 本サービスの内容

1条(本サービスの内容)

1.本サービスは、オンラインで行うカウンセラー養成講座です。その詳細については

当団体のウェブサイトに記載するものとします。 2. 当団体は、お客さまから特に申出があったときは、当団体が別に定めるオプションサービスを前項のサービスに付加して提供します。オプションサービスを利用するお客さまは、本利用約款のほか、当該オプションサービスに関する規則についても遵守してください。 3. 当団体は、講座の追加、拡張又は削除等、本サービスの内容を変更することがあります。

第5条(サポート) 本サービスに関するサポートの内容、時間、方法等については、当団体のウェブサイトまたはメールでの案内に掲載するものとします。

第4章 お客さまの義務

第1条(禁止行為) 1. お客さまは、本サービスを利用して、次の各号に掲げる行為を行うこと及び第三者に行わせることをいずれも禁止とします。 (1) 本利用約款に反する行為。 (2) 法令又は公序良俗に反する行為。 (3) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく恐れのある行為。 (4) 当団体若しくは第三者の商標権、著作権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。 (5) 他のお客さまの本サービスの利用に重大な支障を与える態様で本サービスを利用する行為。 (6)前各号に掲げるほか当団体が不適切と判断する行為。 2. 当団体は、お客さまが前項の禁止行為を行い、又は第三者に行わせているときは、直ちに無催告で本サービスの提供を停止することができるものとします。

第2条(契約上の地位の処分の禁止等)

1.お客さまは、当団体の承諾がない限り、本利用約款にもとづくお客さまの地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。

3条(変更の届出)

1. 本サービスの申込の際に当団体に知らせた事項について変更があったときは、当団体が別に定める方式に従って、 変更の内容を速やかに当団体に届け出てください。 2. 当団体は、前項の届出が当団体に到達するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当団体に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。

第5章 免責

第1条(不可抗力) 当団体は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当団体が利用する第三者のシステムの不具合や機器の故障等、当団体に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第2条(責任の制限) 1.当団体の故意または重過失によりお客さまに生じた損害については、直接かつ現実に発生した損害についてのみ賠償するものとし、その賠償額は、当該損害が生じた月からサービス終了月までの期間に相当するサービス利用料金を支払うものとします(お客さまが当団体に対して実際に支払った金額の範囲に制限される)。当団体は、本項に定める損害の賠償の他、その他一切の責任を負いません。 2. 当団体は、次の各号に掲げる事項、その他本サービスに関する事項についていかなる保証も行わず、いかなる担保責任も負いません。 (1) 本サービスが中断、停止又は廃止されないこと。 (2) 本サービスが一定の質を備えること。 (3) 本サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。 (4) 本サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。

3条(消費者契約に関する免責の特則)

1. 本利用約款の条項のうち、次の各号に掲げる条項は、当団体の責任の全部を否定するのではなく、当該損害が発生した 本サービスの利用期間に係る1か月分のサービス利用料金に相当する金額を限度として、当団体がその損害をお客さまに賠償するものと読み替えるものとします。 (1) 当団体の債務不履行によりお客さまに生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項。 (2) 本サービスにおける当団体の債務の履行に際してなされた当団体の不法行為によりお客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項。2. 本利用約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、適用しないものとします。 (1) 当団体の債務不履行(故意又は重大な過失に限る。)によりお客さまに生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項。 (2) 本利用約款における当団体の債務の履行に際してなされた不法行為(当団体の故意又は重大な過失に限る。)に よりお客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項。

第6章 料金

第1条(料金の支払い)

1. お客さまは、本サービスの対価として、サービスプラン料金、その他必要な料金(以下、 総称して「サービス利用料金」という。)を当団体に支払うものとします。当団体は、サービス利用料金について、 当団体からのメールまたはP D F資料への掲載等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。なお、当団体は、いかなる場合でもサービス利用料金の日割り計算による減額を行わないものとします。

2.当団体は、社会状況、経済情勢の変化、サービス提供上の技術的な要請その他の事情にもとづき、サービス利用料金を改定することがあります。当団体は、改定されたサービス利用料金について、当団体のウェブサイトへの掲載、メールでのご案内等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。

3. サービス利用料金の支払に際して生じる銀行振込手数料その他の費用については、お客さまがこれを負担するものとします。

2条(料金の支払方法)

1. お客さまは、本サービスの申込の際に料金の支払方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。(1) 当団体の銀行預金口座への振込 (2) クレジットカード (3)PayPay送金

2. 料金の支払方法としてクレジットカードを選ぶ場合には、本サービスの申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、お客さまのクレジットカードに関する事項を申込フォームに入力してください。

3. サービスプランによっては、第1項各号の支払方法のうち、利用することのできない支払方法がある場合があります。利用することのできない支払方法がある場合は、当団体のウェブサイトへの掲載、メールでのご案内等、適当な方法でこれをお客さまに知らせますので、それ以外の支払方法を選んでください。

第3条(料金の支払時期)

1. お客さまは、サービス利用料金について、サービス開始前に一括払いまたは分割払い(回数はサービスによって異なる)で当団体に対して支払うものとします。

2. お客さまが期限までにサービス利用料金を支払わない場合には、お客さまはその期限の翌日から元本に対して年14.6%の割合による遅延損害金を当団体に支払うものとします。

第4条(返金)

1.当団体開催の講座などの参加キャンセルに関しては、正規参加費の一定割合をキャンセル料として差し引いて返金、ご入金いただいていない場合はご請求致します。2 .キャンセル料の対象期間については、本講座開催日の前日を1日前とし、下記の通りとします。  ①30日以上前=キャンセル料なし ②29日から7日前まで=30% ③6日から3日前まで=50% ④2日前~0日(当日)=100%(返金なし)

例:4月1日スタートの講座の場合

3月2日以前にお申し出いただくとキャンセル料は発生なし

3月3日から25日の間にお申し出いただくと30%

3月26日から29日の間にお申し出いただくと50%

3月30日以降にお申し出いただくと100%

2.返金の際の振込み手数料は申込者負担とします。

第7章 その他

1条(反社会的勢力の排除)

1.当団体及びお客さまは、現在、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業、その他の 反社会的勢力(本利用約款において、「反社会的勢力」という。)でないことおよび次の各号のいずれにも該当 しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当団体及びお客さまは、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに 準ずる行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、かつ将来にわたっても行わず、又は行わせしめないことを確約します。 3. 当団体及びお客さまは、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに利用契約を解除できるものとします。

第2条(提供の廃止)

.当団体は、お客さまに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。本サービスの一部または全部を廃止する場合、当団体は廃止前に相当な期間をもって当団体のウェブページにおいてお客さまにお知らせします。

.本サービスの廃止により損害が生じた場合であっても、当団体は、お客さま又は第三者に対し削除したデータ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。ただし、第5章免責 第2条(責任の制限)第1項に該当する場合、当団体は同項に定める範囲で責任を負います。利用期間の満了又は解除により利用契約が終了した場合でも、第5章免責 第2条(責任の制限)、第5章免責 3条(消費者契約に関する免責の特則)、第7章 第2条(提供の廃止)、本条、第3条(分離可能性)、第4条(準拠法及び裁判管轄)及び第6条(言語条項)の規定はなお有効とします。

3条(分離可能性) 1. 本利用約款の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分および本利用約款のその他の規定は、有効とします。 2. 本利用約款の各条項の一部が、あるユーザーとの関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、 その他のユーザーとの関係においては、本利用約款は有効とします。

4条(準拠法及び裁判管轄) 1. 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。 2. 本利用約款に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とします。

5条(本利用約款の変更) 1.当団体は以下の場合に、当団体の裁量により、本利用約款を変更することができます。 (1) 本利用約款の変更が、お客さまの一般の利益に適合する場合。 (2) 本利用約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。 2. 当団体は前項による本利用約款の変更にあたり、変更後の本利用約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、 本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用約款の内容とその効力発生日を当団体のウェブサイトに掲示またはお客さまに電子メールで通知します。 3. 当団体がお客さまに変更後の本利用約款の内容を通知し、変更後の本利用約款の効力発生日以降にお客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは本利用約款の変更に同意したものとみなします。

6条(言語条項) 本利用約款は日本語で作成されます。ただし、日本語以外の言語で作成される場合があります。如何なる場合においても、日本語で作成された本利用約款が、他の言語で作成された本利用約款に優先するものとします。

7条(紛争の解決のための努力) 本サービスに関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。

附則(2022920日実施)

本利用約款は、20229月20日から実施します。 附則(2022920日最終改定) 本利用約款は、2022920日に改定し、即日実施します。